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民法の賃貸借【権利】

♦穴埋め問題♦

──賃貸借について

賃料を介してモノを貸し借りすることを( a )という。それとは別に、ただでモノを貸し借りすることは( b )なのでお間違いなく。

貸す側の賃貸人は、借りる側の賃借人に対してモノを( c )させる義務を負う。賃貸人はその対価として、賃借人から( d )を受け取る。

賃借人は、賃貸人に賃料を支払う義務を負うと同時に( e )も課され、契約終了時には、借りたモノを( f )に戻して賃貸人に返還しなければならない(賃料は月末・後払いが原則)。

賃貸人には、賃貸物(モノ)の保存に必要な( g )があり、賃借人はそれを拒むことができない。ただし( h )があるときは、賃借人は、自らそれを修繕することができる。

【答】a 賃貸借、b 使用貸借、c 使用・収益、d 賃料、e 善管注意義務、f 原状、g 修繕義務、h 急迫の事情

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