借地借家法の借家権【権利】
♦穴埋め問題♦
──借家権について
前回の借地権と同様に、この借家権も、民法の特別法である「借地借家法」に含まれる。
借家権とは、( a )のことで、( b )を目的とした法律だ。ただし、夏季の別荘や展示会場など、( c )のために設定された賃貸借や、タダで貸す( d )には適用されない。
家主を( e )、借家人を( f )と呼ぶ。
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