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免許と登録の欠格要件【業法】

♦穴埋め問題♦

──はじめに

宅建業を営む上で必要な免許には、( a )と( b )がある(5年間有効)。ただし下記のように、「免許の欠格要件」に該当する者は免許を受けることができない。

宅建試験に合格する(一生有効)→知事の登録を受ける(一生有効)→宅地建物取引士証の交付を受ける(5年間有効)の3つをクリアして、ようやく( c )を行うことができる。

やはり下記のように、「登録の欠格要件」に該当する者は登録を受けることができない。

 宅地建物取引業者→( d )
 宅地建物取引士→( e )

これら「免許と登録の欠格要件」は、宅建試験では頻出なので必ず覚えること。

なお、下記の❶~❼については、免許と登録に共通する欠格要件である。

【答】a 知事免許、b 国土交通大臣免許、c 宅地建物取引士の事務、d 免許、e 登録


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