住宅瑕疵担保履行法【業法】
♦穴埋め問題♦
──この法律の意義とは?
宅建業者が( a )となり、宅建業者でない買主に( b )を引き渡したとする。
この場合の新築住宅とは、工事完了日から起算して( c )で、かつ( d )に供したことのないものをいう。
住宅品質確保法には、新築住宅を買主に引き渡した宅建業者は、
1 住宅の( e )主要な部分(壁や柱など)
2 ( f )を防止する部分(屋根や窓など)
について、引渡しから( g )、買主に対して( h )~種類・品質に関する契約不適合責任、を負うとある。
しかしながら、もしその10年の間に宅建業者が倒産してしまったら、買主は業者に責任追及できなくなってしまう。
そこで宅建業者等(新築住宅を建設した請負人も含む)に、新築住宅の引渡しから10年間は、( i )を負わせることとした。
これが( j )である。
なお、資力確保義務があるのは、自ら売主となる宅建業者等で、買主が宅建業者でない場合に限る。すなわち( k )や、宅建業者が代理や媒介をした場合には適用されない。
ここから先は
895字
¥ 100
よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは、クリエイターとしての活動費に使わせていただきます🙇