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住宅瑕疵担保履行法【業法】

♦穴埋め問題♦

──この法律の意義とは?

宅建業者が( a )となり、宅建業者でない買主に( b )を引き渡したとする。

この場合の新築住宅とは、工事完了日から起算して( c )で、かつ( d )に供したことのないものをいう。

住宅品質確保法には、新築住宅を買主に引き渡した宅建業者は、

1 住宅の( e )主要な部分(壁や柱など)
2 ( f )を防止する部分(屋根や窓など)

について、引渡しから( g )、買主に対して( h )~種類・品質に関する契約不適合責任、を負うとある。

しかしながら、もしその10年の間に宅建業者が倒産してしまったら、買主は業者に責任追及できなくなってしまう。

そこで宅建業者等(新築住宅を建設した請負人も含む)に、新築住宅の引渡しから10年間は、( i )を負わせることとした。

これが( j )である。

なお、資力確保義務があるのは、自ら売主となる宅建業者等で、買主が宅建業者でない場合に限る。すなわち( k )や、宅建業者が代理や媒介をした場合には適用されない。

【答】a 自ら売主、b 新築住宅、c 1年以内、d 人の居住、e 構造耐力上、f 雨水の侵入、g 10年間、h 瑕疵担保責任、i 資力確保義務、j 住宅瑕疵担保履行法、k 業者間取引

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