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営業保証金と保証協会【業法】

♦穴埋め問題♦

1、預ける

──営業保証金を供託

【誰がどこへ供託するのか】

・宅建業者が( a )へ

【いくら供託するのか】

①主たる事務所(本店)→( b )円
②従たる事務所(支店)→1ヵ所につき( c )円

【金銭or有価証券で供託するときの評価額】

〈金銭〉( d )どおり

〈有価証券〉次の3種類に分けられる。

①国債→額面の( e )%
②地方債、政府保証債→額面の( f )%
③その他の有価証券→額面の( g )%

*金銭のみ、有価証券のみ、両者の併用のいずれでも良い。株券、手形、小切手は認められない。

【いつまでに供託するのか】

①営業保証金を供託した旨を( h )した後でないと、すべての事務所において業務を開始できない。
②届出なしに( i )を過ぎると免許権者から催告を受け、催告の日から( j )を過ぎると免許権者は免許を取り消すことができる⦅ k ⦆。

【事務所を増設した場合】

・新たに営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届出した( l )でないと、その事務所において業務を開始できない。

【その他、主たる事務所が移転した場合】

①金銭のみで供託→前の供託所に( m )を請求
②有価証券ありの供託→新たに供託

【答】a 主たる事務所の最寄りの供託所、b 1,000万、c 500万、d 額面、e 100、f 90、g 80、h 免許権者(国土交通大臣か知事)に届出、i 3ヵ月、j 1ヵ月、k 任意、l 後、m 保管替え


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