営業保証金と保証協会【業法】
♦穴埋め問題♦
1、預ける
──営業保証金を供託
【誰がどこへ供託するのか】
・宅建業者が( a )へ
【いくら供託するのか】
①主たる事務所(本店)→( b )円
②従たる事務所(支店)→1ヵ所につき( c )円
【金銭or有価証券で供託するときの評価額】
〈金銭〉( d )どおり
〈有価証券〉次の3種類に分けられる。
①国債→額面の( e )%
②地方債、政府保証債→額面の( f )%
③その他の有価証券→額面の( g )%
*金銭のみ、有価証券のみ、両者の併用のいずれでも良い。株券、手形、小切手は認められない。
【いつまでに供託するのか】
①営業保証金を供託した旨を( h )した後でないと、すべての事務所において業務を開始できない。
②届出なしに( i )を過ぎると免許権者から催告を受け、催告の日から( j )を過ぎると免許権者は免許を取り消すことができる⦅ k ⦆。
【事務所を増設した場合】
・新たに営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届出した( l )でないと、その事務所において業務を開始できない。
【その他、主たる事務所が移転した場合】
①金銭のみで供託→前の供託所に( m )を請求
②有価証券ありの供託→新たに供託
【答】a 主たる事務所の最寄りの供託所、b 1,000万、c 500万、d 額面、e 100、f 90、g 80、h 免許権者(国土交通大臣か知事)に届出、i 3ヵ月、j 1ヵ月、k 任意、l 後、m 保管替え
ここから先は
1,739字
¥ 200
よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは、クリエイターとしての活動費に使わせていただきます🙇