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ライツオファリングの「コミットメント型」とは?
![](https://assets.st-note.com/img/1709373628943-RIvnNZSRQX.jpg?width=1200)
「コミットメント型」ではないタイプは
◎新株予約権最終売買日
◎行使期限の最終日
◎未行使の予約権は無価値となり消滅
を経て、行使株式数、資金調達額が確定することで完結します。
ここで完結せず続きがあるのが「コミットメント型」です
手順1:取得事由
![](https://assets.st-note.com/img/1709373258145-J0cJoWhjzI.jpg?width=1200)
「コミットメント型」は未行使の予約権を1個につき1円で発行体が取得(所定の要件に該当すれば0円)
発行体は予約権を証券会社に譲渡
「一部コミットメント」なのは譲渡数に上限があるため
本件では上限30,240,953個(発行総数の20%)
つまり80%以上の行使あれば全部コミットと同じ意味になる
証券会社は譲受した予約権を全て行使する
要するに、行使率100%となることを見込んだスキーム
ここは余談なので読み飛ばしていいです
「行使率約80%あれば調達資金がxxx億円になるから、これでええやろ」というのがノンコミット型、「100%行使を想定」するのがコミットメント型といことになりますが、他の理由もあります
大株主50%・その他50%の株主構成の企業の場合
例えば、大株主は全部行使するが、その他株主は6割しか行使しないことが想定されます。そうすると
大株主55%(50+50)、その他45%(50+30)になってしまいます
こうなると特定同族会社の留保金課税の問題が発生します。そこで行使率100%のスキームを採用しておけば、大株主の保有比率が増加しないことが確約されます。
正反対に大株主が保有比率を増加させたい場合にノンコミット型を使って「好ましくない株主」の比率を下げる意図で行われることもありあます
手順2:引受会社権利行使期間
本件では3月14~15日が「引受会社権利行使期間」
ここで説明は不自然に打ち切られ「証券会社はその株式どうするの?」の説明はありません
推測になりますが、市場売却されると考えるのが妥当。(もちろん引受先が現れれば相対取引する可能性もあります)
まずは取得事由による取得株式数を確認しましょう(開示されるはず)
数量が少なければ影響軽微ですが、相応に多ければ市場にて売り圧力となる可能性もあります
◎過去の「一部コミットメント型」事例
18年1月 3284 フージャース
18年9月 3244 サムティ
23年6月 5074 テスホールディングス
【追記】(3/14)
3月13日開示
行使率97.29%、未行使820,523個
発行済株式数 60,201,830株
未行使=証券会社の引受 1.36%
影響軽微
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