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戸建ての竪穴区画を逃れるワザ

戸建をたてようと計画されている方。
とくに狭い土地であれば、建蔽率・容積率を最大限使いたいというふうに考えられている方もいらっしゃると思います。都心部に多い狭小地の場合、建蔽率・容積率の制限がかかってしまい、地上階だけでは部屋数や収納が不十分になってしまうこともあります。
そのためよく検討されるのが地下室です。地下室は住宅全体の延床面積の3分の1を上限として容積に算入されないため、うまく使えば建蔽率に制限されず住戸の延床面積をふやすことが可能です。
しかし、地上3階建かつ地下室もつくるとなると新たな問題が発生します。それが竪穴区画です。竪穴区画は階段や吹き抜けなど、火災時の炎や煙が階をまたいで拡がる部分に設ける防火上の区画のことです。この竪穴区画だけは完全に独立した構造になっていなければならず、狭小住宅に竪穴区画を作らなければならない場合は生活スペースがかなり減ってしまうことになります。これでは何のために地下室をつくってまで延床面積を確保したかったのかわけがわからず本末転倒ですよね。そのため何とかして逃れる方法がないか探されて、この記事に来ていただいているものと類推いたします。

ここにたどり着かれた皆様は、すでに建蔽率も容積率も知ってるからとにかくどうしたらいいのか教えてくれという気持ちなどのではないでしょうか?
ちなみに、階数3以下で床面積200㎡以内の住宅部分は竪穴区画が免除になるため、地階を有さない3階建ての戸建てを建築する方は竪穴区画対策は不要です。
すなわち、この記事は地下室も設けて地上3階建てを建てたい(階数4以上)方向けです。
この記事は有料にさせていただいた分、解決法を1つだけではなくいくつかご紹介させていただいています。

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