給与計算実務能力検定試験1級 計算③
以下の条件で定時決定される標準報酬月額を求めよ
〇短時間就労者(4分の3基準を満たす短時間労働者)の定時決定
①3か月のうち報酬支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある
→17日以上の該当月の報酬総額の平均値
②3か月のうち報酬支払基礎日数がいずれも17日未満
a.15日以上17日未満の月が1か月以上ある
→15日以上の該当月の報酬総額の平均値
b.3か月とも15日未満
→従前の標準報酬月額で決定
今回の事例は②のaにあたる15日以上17日未満の月があるので5月と6月の平均値で計算します。
5月:99,000円+7,300円=106,300円
6月:105,600円+7,300円=112,900円
(106,300+112,900)÷2=109,600円
109,600円は107,000~114,000の範囲に入りますから標準報酬月額は
健康保険標準報酬月額:110,000円
厚生年金標準報酬月額:110,000円
が解答になります。
短時間就労者(4分の3基準を満たす短時間労働者)は4月、5月、6月の平均値をとる際に報酬支払基礎日数が17日以上の月があるか?15日以上17日未満の月があるか?全て15日未満なのか?で平均値の求め方が変わります。ご覧いただき有難うございました。
記事を読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。