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給与計算実務能力検定試験1級 計算③


以下の条件で定時決定される標準報酬月額を求めよ

〇賃金締め日:毎月末日
〇賃金支払日:翌月25日
〇支給内容
 時 給 :1,100円/パート(短時間就労者)
 通勤手当:7,300円(1か月分・公共交通機関)

令和5年保険料額表


〇短時間就労者(4分の3基準を満たす短時間労働者)の定時決定
①3か月のうち報酬支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある
 →17日以上の該当月の報酬総額の平均値
②3か月のうち報酬支払基礎日数がいずれも17日未満
 a.15日以上17日未満の月が1か月以上ある
  →15日以上の該当月の報酬総額の平均値
 b.3か月とも15日未満
  →従前の標準報酬月額で決定

今回の事例は②のaにあたる15日以上17日未満の月があるので5月と6月の平均値で計算します。
5月:99,000円+7,300円=106,300円
6月:105,600円+7,300円=112,900円
(106,300+112,900)÷2=109,600円

保険料額表(令和5年東京都)

109,600円は107,000~114,000の範囲に入りますから標準報酬月額は
健康保険標準報酬月額:110,000円
厚生年金標準報酬月額:110,000円
が解答になります。


短時間就労者(4分の3基準を満たす短時間労働者)は4月、5月、6月の平均値をとる際に報酬支払基礎日数が17日以上の月があるか?15日以上17日未満の月があるか?全て15日未満なのか?で平均値の求め方が変わります。ご覧いただき有難うございました。


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パルにゃん|社会保険労務士
記事を読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。