日本の株式会社の機関設計

日本の「監査役等」は3種類ある

・監査役:監査役会設置会社における「監査役等」
・監査委員:指名委員会等設置会社における「監査役等」
・監査等委員:監査等委員会設置会社における「監査役等」

機関設計の3タイプ

会社法上の大会社かつ公開会社(上場会社はこれに含まれる)は、監査役会設置会社/監査等委員会設置会社/指名委員会等設置会社のいずれかを選択する必要がある

監査役設置会社・監査役会設置会社(1993年10月〜)

・原始的(ドイツ型)
・監査役会は取締役会の人事報酬権限を持たず、実質的な監督が困難だった

指名委員会等設置会社(2003年4月〜)

・アメリカの主流(3委員会を設置:指名委員会/報酬委員会/監査委員会、監督と執行の分離)
・商法特例法の改正(2003年4月)により、「委員会等設置会社」として導入される
・会社法の成立(2006年5月)により、「委員会設置会社」に改称される
・会社法の改正(2015年5月)により、「指名委員会等設置会社」に改称される(同時に「監査等委員会設置会社」が導入される)
・日本式の伝統企業には社外取締役に人事報酬権限を持たせることが馴染まず普及しなかった

監査等委員会設置会社(2015年5月〜)

・折衷案(監督と執行は未分離)
・監査委員会だけ社外取締役に任せる



参考リンク


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?