税法の基本

ついでに日本の租税法についても軽く触れてみる
この本は改訂版が毎年リリースされてるっぽい

税の基本

租税法律主義

法の解釈

文理解釈と論理解釈

税の分類

国税
・直接税
 ・収得税:所得税、法人税
 ・財産税:相続税、贈与税
・間接税
 ・消費税
 ・流通税:印紙税、登録免許税、関税

租税回避

・節税:合法
・租税回避:合法だが異常
・脱税:違法

税源浸食と利益移転(BEPS)に対する行動計画:OECDによる

所得の種類

①利子所得
②配当所得
③不動産所得:賃貸料
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得:資産の含み益
⑨一時所得:賞金、生命保険の満期一時金
⑩雑所得:国民年金、厚生年金

所得控除の種類

1 雑損控除
2 医療費控除
3 社会保険料控除
4 小規模企業共済等掛金控除
5 生命保険控除
6 地震保険控除
7 寄付金控除
8 障害者控除
9 寡婦寡夫控除
10  勤労学生控除
11 配偶者控除
12 配偶者特別控除
13 扶養控除
14 基礎控除

確定申告

白色申告/青色申告

課税の繰延

法人税

税務調整

・会計処理:当期損益を算出
・税務調整
 ・決算調整:そもそも損金経理(費用としてPLに載せる)して株主総会承認を得ておかないと損金算入できない事項がある(確定決算主義)、減価償却資産や繰延資産の償却費、貸倒損失や貸倒引当金繰入額など
 ・申告調整
  ・必須の申告調整事項:法人税や交際費などの損金不算入
  ・任意の申告調整事項:受取配当金の益金不算入、外国税額控除

法人税の申告納付

20x1/4/1:期首
20x1/9/30:中間申告納付
 仮払法人税等60/現金60
20x2/3/31:期末(法人税額が確定)
 法人税等130/仮払法人税等60
       /未払法人税等70
20x2/5/31:確定申告納付
 未払法人税等70/現金70

税効果会計

・将来減算一時差異:DTA(繰延税金資産)として資産計上→法人税の前払い
①商品評価損
②貸倒引当金、賞与引当金
③退職給付引当金
④その他有価証券評価差額金(損)
⑤減価償却費
⑥繰越欠損金
・将来加算一時差異:DTL(繰延税金負債)として負債計上→法人税の後払い
①圧縮積立金
②特別償却準備金
③前払年金費用
④その他有価証券評価差額金(益)

経営者は将来の一時差異の解消の有無を意図的に操作することによって、繰延税金資産と繰延税金負債の金額を実際にある会計と税務の差額の範囲内ではあるもののいくらでも計上でき、法人税等調整額を意図的に操作することも可能となる。

財務会計側の話だけどこの動画は解りやすかった


益金の認識基準

・当期純利益=収益−評価
・収益の認識:履行義務アプローチ
・費用の認識:発生主義(費用収益対応原則により、収益のためにかかった分を後から計上する)

・課税所得=益金−損金
・益金の認識:権利確定主義
・損金の認識:債務確定主義


損金の認識基準

・会計:発生主義
・税務:債務確定主義(恣意的な費用の見越計上や引当金の設定を防ぐため)

棚卸資産
役員給与
役員退職給与
旅費交通費
広告宣伝費
寄附金
保険金
租税公課
減価償却費
繰延資産:支出の効果が1年以上に及ぶもの(創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費、など)
受取配当金
有価証券
交際費
会費・負担金
貸倒引当金
貸倒損失
繰越欠損金と繰り戻し
評価損益:棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産
圧縮記帳
国際課税:日本は全世界所得課税
外国法人に対する課税
移転価格税制
外国税額控除
外国子会社合算税制(タックスヘイヴン対策税制)

相続税

故人の遺産の正味額が相続税の基礎控除額を超過すると相続税が課せられる
相続人毎に納付するべき税額が算出される

各相続人等の課税価格
=本来の相続財産
+みなし相続財産
−非課税財産
+相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
−債務・葬式費用
−3年以内の贈与財産


「各相続人等の課税価格」の合計額
−基礎控除額
ーーー
課税遺産総額
±法定相続分に基づく計算
ーーー
相続税の総額
÷相続割合で按分
ーーー
各相続人等の算出税額
−各相続人ごとの加減調整
ーーー
各相続人等の納付税額

贈与税

贈与を受けた財産の合計額
−基礎控除額:年間110万円
×税率
−税額控除
ーーー
贈与税額

消費税


納付すべき税額=課税売上にかかる消費税額−課税仕入にかかる消費税額

消費税率(2019/10/1以降)
・標準税率:10%=国税7.8%+地方税2.2%
・軽減税率:8%(国税と地方税の割合は78:22)

納税義務者
・国内取引:財やサービスを提供した事業者
・輸入取引:輸入品を引き取る者(個人輸入の場合は消費者個人)

仕入税額控除制度

請求書等保存方式

適格請求書等保存方式(インボイス制度):事業者登録番号の記載が必要

消費税の課税区分

・課税対象外取引(=不課税取引):課税4要件を満たさない取引(国外取引、資産の譲渡などに該当しない取引、など)
・課税対象取引
 ・国内取引
  ・課税取引:税率10%
  ・免税取引(=輸出取引):税率0%(輸出相手国に課税権があると考えるため)、仕入にかかった消費税額は控除可能(仕入税額控除が可能)
  ・非課税取引:「消費」になじまない取引&政策上課税しない取引、仕入税額控除が不可
 ・輸入取引
  ・課税取引:保税地域から引き取られる外国貨物
  ・非課税取引:保税地域から引き取られる外国貨物のうち、国内の非課税取引とバランスを図るもの

消費税の申告と納付

・確定申告
・中間申告:直前の課税期間に応じて、年1回から年11回

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