おひとり様または子供のない夫婦などのお骨4-親類縁者がいなく、墓地もない場合1-

親類縁者がいない場合、以下のような手段が考えられます。

①養子を取る
②成年後見人制度を調べる
③遺言状を書く

①養子をとることは親類縁者を作ることになります。養子さんに遺骨や葬儀から始まって遺産に至るまで言い含めておきましょう。無論、遺産は養子のものになることになるでしょう。
ただし養子さんは若いほうがいいのですが、お若い場合、いろいろ「色気」が出る場合があるでしょう。その点注意です。

②成年後見人というのは、自分の代わりに法律上の権限を遂行してくれる、名義などを自分に代わりに管理してくれる人です。
いま市町村や社会福祉協議会などでも相談に乗ってくれる場合があるので、それを探しましょう。
ただし、なるべくギリギリまでこの制度は使わないでご自分でいろいろなことをするようにしましょう。成年後見人というのは法律上あなた自身より権利が強くなってしまうので、「乗っ取り」をされてしまう危険があります。その点注意です。

③弁護士などと相談して、遺言状を書いておきましょう。第三者(親戚でない人。内縁関係者や友人など)でもこれなら大丈夫でしょうから、「遺骨はこのようにしてほしい。その経費は遺産から出して、残りはこのようにしてほしい」と書いておきましょう。

ご自分の遺骨なりを死後に対応してもらえる経費はご自分の遺産から出すように指示しておくわけですが、残額の行き先を指定しておかないと国庫に入る、つまりお国のものになる可能性があります。まず死後の対応してもらう人にちゃんと経費手間賃が渡るように指定しておきましょう。残額のうち、特定の信仰がある方はその宗教団体や神社仏閣に寄付するなり、赤十字などの公共の団体に寄付するなりを遺言状に書いておくといいでしょう。お金のことは口頭でなく、文章がベターだと思います。


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