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[ベトナム1096日目]「仕入VATインボイス漏れ」新しい地方税務局の指導と対応

仕入VATインボイスの申告漏れに対する対応

2018年1月30日付のオフィシャルレター414/TCT/KKによれば、仕入VATインボイスの申告に漏れがあった場合の取り扱いについて、税務局が税務調査の実施決定前にそのインボイスの漏れが発見されれば、該当の課税期間内での追加申告や控除が許可されるとの案内がありました。

しかし、最近になって新しい税務関連法や政令、通達が施行されたことを受け、税務総局と一部の地方税務局の立場や解釈が変わる可能性が出てきました。

税務総局による申告漏れVATインボイスの取り扱い更新

2023年6月22日、税務総局はオフィシャルレター2546/TCT-CSにて、申告の漏れた仕入VATインボイスの追加申告手続きに関して、2020年10月19日付の政令126/2020/ND-CP第7条4項に基づいて行われることを案内しました。

さらに、2023年6月27日にはバクニン省税務局のオフィシャルレター2397/CTBNI-KKKTT、そして2023年8月16日にはゲアン省税務局のオフィシャルレター4906/CT-KKが、同様の内容に関して公表されています。

・ 仕入VATインボイスに関して、申告に漏れや誤りが発見された場合、納税者は2019年の税務管理法第47条に基づいて対応すべきです。具体的には、インボイスを初めて発行した申告期間内、すなわちその月や四半期の中で、適切に追加申告を行う必要があります。

・ 追加申告を実施した結果として、控除できるVAT税額に変化が生じた場合、その変化に伴うVAT額の増減の差額を具体的に処理する必要があります。具体的には、現在進行中の課税期間に提出する正式な申告書を使用して、その差額を「増額調整」または「減額調整」として明示的に申告することとなります。

バクニン・ゲアン両省税務局の最新指導

現在、バクニン省税務局とゲアン省税務局は、仕入VATインボイスの追加申告に関して特定の指導を行っています。具体的には、当該のインボイスが見つかった課税期間内ではなく、インボイスの発行された期間内に追加申告を行うように指示しています。ただし、地域によってこの対応が異なる可能性があるため、納税者としては、追加申告を行う前に、所在地の税務局に直接確認を取ることが強く推奨されています。

さいごに

仕入VATインボイスの申告に関する最新の税務局の指導や更新を把握することは、納税者にとって非常に重要です。特に地域ごとの異なる対応を理解し、適切な手続きを進めるためには、事前の確認が欠かせません。税務に関する変更や更新を常にチェックし、適切な申告を心掛けましょう。

参照

政令 126/2020/ND-CP
オフィシャルレター 414/TCT-KK
オフィシャルレター 2546/TCT-CS
オフィシャルレター 2397/CTBNI-KKKTT
4906/CT-KK


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