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公明党 伊藤孝江 参議院議員 第213回国会 参議院 法務委員会 第3号 令和6年4月2日

059 伊藤孝江

○伊藤孝江君 

 公明党の伊藤孝江です。本日、よろしくお願いいたします。

 今日は、先日ちょっと積み残しをしてしまいました質問をさせていただきたいと思います。

 裁判所の施設整備、今日は、家庭裁判所に設置をされております児童室とかプレイルームと呼ばれる部屋のことについてお伺いをいたします。

 子供をめぐる紛争で、例えば親権を双方が、両親双方が自分が親権者にというふうな形で親権者を誰にしようかと、現状ですね、紛争があるときであったり、また、離婚後の子供の面会交流を求めている側と、なかなかそこに応じるのが難しいという主張をされている御両親の中で、この後親権者をどうしていこうか、これからであれば、共同親権ということがもし想定をされることになるのであればそこも含めてということになるでしょうし、また、面会交流をどんなふうにこれから決めていこうかというようなときにもやはり問題が出てくるというのは十分想定がされることだと思います。

 そのようなときに、特に両親が別居をして子供が片方の親の方に一緒に住んでいるときに、別居をしている、例えば子供がお母さんといるときには、別居をしているお父さんと半年であったり一年であったり長く会ったことがない、会っていないというような状況も考えられます。そのような中で、一緒に住んでいるお母さん側からすると、子供がお父さんと会うことで精神的な不安を強くしてしまうんじゃないかとか、いや、子供はお父さんのことを嫌っているとか嫌がっているとか会いたくないと言っているというようなことも、調停とか裁判の中では主張としてなされることも数多くあります。

 そういうときに、子供が実際に、一緒に住んでいない、別居している親と、じゃ一度会ってみて、どんなふうな様子なんだろうかと子供の様子を見るとか、また、久しぶりに会う、さっきの事例だと、お父さん側がどんなふうに子供に接するんだろうかというようなことを見て、親権者をどういうふうにしていくかとか、これからの面会交流をどんなふうにしていこうかという参考にするために、この児童室、プレイルームを使って試しにやってみるという試行的親子交流というものが調停等の手続の中でなされます。

 この試しに会ってみる部屋というのが大事になってくるわけですけれども、この児童室の定義ないしそのスペースに求められる設備や機能というものとしてはどういうふうなものを想定されているんでしょうか。 


060 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 まず、お尋ねの児童室につきましては、特に定義があるわけではございませんが、その上で、委員も御指摘のとおり、子をめぐる紛争のある事件では、子の利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家裁調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では子が緊張することなく安心して家裁調査官との面接や親子交流の試行に臨むことができるようにして、また子の表情、しぐさなどの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要となります。

 家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレイマットとか幼児用椅子、こういった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像音響機器あるいはワンウェイミラーを整備してきているところでございます。

 裁判所庁舎内に設けた、このような物品を必要に応じて備えた部屋を児童室と呼ぶことがございます。

 以上でございます。 


061 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 ありがとうございます。

 今、大きくは二つに分けて言っていただいたかと思うんですが、部屋の設備としてプレイマットとか幼児用椅子という普通に和やかに過ごせるというか気楽に過ごせるようにというものと、もう一つは、映像音響機器であったり、ワンウェイミラーという部屋の中の様子を隣の部屋から見ているけれども、それが中の人には分からないという、よく刑事ドラマとかで取調べ室を隣から見ているという、ああいうものだと、機能としたら、思っていただいたらいいかと思うんですけれども。

 実際、これらの設備がなされている児童室は今裁判所にどのように、どのようにというか、何というんですか、裁判所への設置状況について、済みません、御説明いただけますでしょうか。


062 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 令和五年七月時点でございますけれども、集音マイク設備、ドーム型カメラ等の映像音響機器とワンウェイミラー、さらにプレイマット、幼児用椅子等の物品のうち必要なものが整備されているのは、最高裁家庭局において把握している限り、全ての家裁本庁五十庁に加えて家裁支部百四十九庁、家裁出張所十八庁でございまして、これらのうち映像音響機器又はワンウェイミラーが整備されている庁は、全ての家裁本庁と家裁支部が九十八庁、家裁出張所一庁となります。


063 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 ありがとうございます。

 今日は最高裁の方で用意をしていただいた資料を、各裁判所に何が設置をされているのかというものについて記載をした一覧表の方を配付をさせていただいています。

 この一覧表は、今おっしゃっていただいた中の映像音響機器とワンウェイミラーが整備をされている裁判所ということになります。これが家裁本庁五十庁中五十庁全てと。家裁支部に関しては二百三庁あるうちの九十八庁と、家裁の出張所が一庁ということになります。さっき二百三庁中百四十九庁というふうに支部の方おっしゃったんですけれども、これは映像機器等だけではなくて、プレイマットとか幼児用椅子があるところ、それだけがあるというところも含まれています。

 私の考えでは、プレイマットとか幼児用椅子がある、中で遊びやすいと、テーブルとかクッションがありますというふうになっても、その親子が触れ合っている場所を調査官が見る、あるいは代理人弁護士が見る、あるいは同居している親が見るというようなことも含めて考えたときに、その同じ部屋の中に例えば代理人の弁護士がいて、どんなふうに遊んでいるのか、どんなふうに接しているのかを見るというのでは、やっぱりとても落ち着いて接することもできないと思いますし、これは録音、録画をして見るようにすることができるか、あるいは隣の部屋から見ることができるようにするか、そういった形で、同居をしていたときと同じように親子が触れ合うような空間をしっかりとつくらなければ、児童室としての機能を果たせないのではないかと思っています。

 もちろん、プレイマットとか幼児用の椅子も大事なので、それが要らないということではなくて、それがあるからいいんですというふうな形で計上をされるというのは、私は違うんじゃないかと思っています。

 この映像音響機器とかワンウェイミラーを使いながら親子が本当に自然に触れ合うことができるようになるまででも、それでも多少の時間が、何か月も会っていない親子であれば多少時間が掛かることもあります。でも、それでずっと会っていなかったお父さんと子供が会って、遊んでいる姿を見て、かたくなだったお母さんが少し安心をするとか、ああ、子供安心しているなとか、笑っているな、喜んでいるなということを見てもらうことも大事。そのためには、同居しているお母さんが近くにいることをなかなか感じさせないようにするということもやっぱり必要というのも、この試行的親子交流の中には要素としてあるかと思います。しっかりとこの試行的親子交流を充実させるための児童室、プレイルームについては、不可欠な施設として積極的に設置に取り組んでいっていただきたいと思います。

 私たち公明党としても、今年二月に大臣にも提言を出させていただきましたけれども、父母の離婚後の子の養育に関する提言の中で、児童室等も含めた物的環境を更に充実をしていただきたいということを申し入れさせていただいております。

 子供にとっても、久しぶりに子供に会える別居親にとっても、ふだんどおりに接することができる親子の空間をつくると。この点、調査官による調査をより充実させるというだけではなくて、久しぶりに会う親、また同居している親にとっても大事なスペースだということで、この児童室の設置に関してどんな方針で進められているのか、また、それに基づいての今の取組状況について御説明いただけますでしょうか。


064 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 

 御指摘のような児童室、すなわち先ほど述べたような物品を必要に応じて備えた部屋、これは、子との面接や親子交流の試行等の調査で利用されておりまして、子の利益に配慮した紛争解決のために重要なものであると我々も認識しているところでございます。

 このような部屋ないし設備につきましては、これまでも順次整備してきたところでございますが、映像音響機器を始めとするその他の設備を順次整備するなど、子の調査が一層適切に実施されるよう検討を進めてまいりたいというふうに考えています。


065 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 ありがとうございます。

 しっかりスピード感を持って進めていただきたいということをお願いをさせていただきます。

 次のテーマに移ります。

 以前にも取り上げさせていただいたことがありますが、一時保護ですね、例えば子供が虐待をされているというときに児童相談所で一時保護をするという一時保護ですけれども、この一時保護についてこれまでは児童相談所で判断をしてきましたけれども、令和七年六月一日からは司法審査という制度が導入をされます。

 虐待から子供を守るために、また適切に子の養育がなされるように支援をしていくためにも、この一時保護は重要な手段であると考えます。

 現状で、児童相談所が判断をしているという実務の中で、どういう課題があるがために司法審査という制度が導入され、裁判所に何が期待をされているのかというふうに、いかがお考えでしょうか。最高裁とこども家庭庁にお伺いをいたします。


066 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 お答えいたします。

 一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件の具体化、明確化の要請や中立な第三者により審査を行う必要性に鑑み設けられたものであると承知しているところです。

 具体的には、児童福祉法第三十三条第一項の委任を受けた内閣府令に規定する事由が認められるか、これが認められる場合には、明らかに一時保護の必要がないと認められるかについて審査することとなりまして、裁判所には、これらの審査を通じて、一時保護の適正性を確保する役割が期待されているものと考えています。


067 野村知司

○政府参考人(野村知司君)

 お答え申し上げます。

 御指摘の一時保護時の司法審査でございますけれども、若干経緯的な話になりますけれども、国連児童の権利委員会による日本政府に対する総括所見、こちらの中で、児童を家庭から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入することというものがまず要請をされました。

 こうしたことも踏まえまして、社会保障審議会の児童部会社会的養育専門委員会において議論を重ねていただきまして、令和四年二月に取りまとめられた報告書の中では、この一時保護の開始に関しまして、より一層の判断の適正性や手続の透明性を確保する必要があるということから、独立性、中立性、公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査をする新たな制度を導入するということの必要性が提起をされたところでございます。

 こうした提起を踏まえて、令和四年の改正児童福祉法で新たに導入することが決定されたものでございますけれども、その期待といいますか、今申し上げたこととダブりますけれども、判断の適正性、手続の透明性を確保するために、独立性、中立性、公平性を有する司法機関に一定の審査をお願いすると、そういったところに期待をしているところでございます。


068 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 少し質問を飛ばさせていただきますね。済みません。

 今回、この司法審査を担当する裁判所というのはどのようになる想定なんでしょうか。


069 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 児童福祉法第三十三条第三項は、児童相談所長又は都道府県知事は、これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないと規定しているところですが、具体的にどの裁判所で一時保護時の司法審査を担当することとなるかにつきましては、各地の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所におきまして、各裁判所の事件処理の状況、また、処理体制その他の様々な事情を踏まえつつ検討が進められているものと承知しているところです。


070 伊藤孝江

○伊藤孝江君

各地ごとに扱う裁判所が地裁なのか家裁なのか簡裁なのかが違っていて、それはそれぞれの場所で決めるということですか。


071 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 委員御指摘のとおりでございます。


072 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 この一時保護の申請に関しては、今御説明いただきましたけれども、裁判所はどこかはこれからそれぞれの場所で決めると。

 扱い方としては、逮捕状とか、あるいは勾留を許可する勾留許可状とか、そういうようなものと同じような令状を扱うところが扱うというような趣旨でいいですか。


073 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 そこら辺も含めて今各地で検討が進められているというふうに承知しております。


074 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 レクのときに、令状部があるところは令状部が扱うということも想定をするということだったんですけれども、であれば、例えば逮捕状と同じようにするということであれば、今回であれば、児童相談所が申請書を一時保護に持っていって、裁判官が持ってこられた書類を見て、その児相の職員は廊下の前で、部屋の前で、廊下で待っていて、三十分後か一時間後かには、はい、決定と出されたものを持って帰ると、こういう流れになるということでよろしいですね。


075 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 

 まさに、どういった運用をしていくかというのはこれから具体化していくところでございまして、今後の検討というふうに理解いただければと思います。


076 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 先ほど、司法審査が導入された趣旨で、適法なのかとか公平なのかとか中立なのかとか、そういうところで子供の権利を守るために司法審査という制度が大事だということをおっしゃっていただきました。

 そうなったときに、今回の司法審査がそれに則した制度になっているのかと。そもそも、申請の段階で児相が作った書類を見て、それ以外に、まず子供本人であったりとか保護者とか関係者の意見を聞いてから決めるという形は考えておられないということなんでしょうか。


077 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 まさに想定されますのは、基本的には児童相談所が提出した書類を踏まえた判断をしていくということになろうかと思います。その背景としては、慎重な判断も必要でしょうが、一方で迅速性も必要というところで今後の運用を検討していく必要があろうかと考えております。


078 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 迅速性、大事だと思っています。

 ただ、今回の制度の中では、事前に申請をする、審査を受けるというものと、保護を一旦開始をして、緊急性があるからまずは子供を保護をして、その後に事後的に司法審査を要求をするというものがあって、先日の予算委員会でも質問させていただきましたけれども、現状でこども家庭庁の方では事後審査が原則のような形で扱うということを私は受け止めています。事後的なものであれば、そこまで一分一秒を争うようなものでもないでしょうし、しっかりと審査を本当にできるのかどうかというところが大きな観点として一つ挙げられると思います。

 現在、五月二十四日までという期限の中で十八の自治体に協力をいただいて、こども家庭庁の方で一時保護のときのこの司法審査に係る試行運用というのをされているというふうにお聞きをしております。これは、制度を導入した後にどのぐらい業務が増加するのか、それに伴って児相の人員体制をどのぐらい強化しないといけないのかということを検討するために、各業務に要した実対応時間を集約をするということが目的というふうに聞いております。

 裁判所に提出することを想定した書面の書式も作られていますけれども、この裁判所に提出をする書類というのは、基本的に児相の職員が作成をするということでよろしいんでしょうか。こども家庭庁にお伺いをいたします。 


079 野村知司

○政府参考人(野村知司君)

 御指摘の試行運用でございますけれども、これまで御指摘のように、五月の二十四日までということで、複数の自治体の児童相談所で、実際に進行している複数の事案について、この一時保護の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル案というのを一月にお示ししておりますので、それを使ってみた上で、請求までの流れ、一時保護状の請求の流れ、請求までの流れを試行的に実践をしていただいたところでございますけれども、このマニュアル案におきましては、一時保護状請求のために裁判所に提出を申し上げる書類については、児童相談所、今弁護士の配置などもされてはおりますけれども、そういった弁護士だけではなくて、児童相談所の職員が作成するということを想定しております。


080 伊藤孝江

○伊藤孝江君

先ほど実対応時間の調査ということを言いましたけれども、今回のその調査をする、こども家庭庁が調査をする中で求めているのが、例えば、親権者等に対する説明に何時間何分掛かったか、親権者等の同意の確認をするのに何時間何分掛かったか、親権者の意見を確認するのに何時間何分掛かったかというふうに時間を調査をして人手を考えるというところだというふうに見受けられますけれども、実際に試しに職員が作ってみた裁判所に提出することを想定した書面、この中身についてのチェックであったりとか検討だったりということは、こども家庭庁として考えておられるんでしょうか。


081 野村知司

○政府参考人(野村知司君) 

 お答え申し上げます。

 今般の一時保護時の司法審査の導入によって、児童相談所の中で限られた期間内に相当量の事務が生ずるという声もありますので、今回、事務にどのぐらい影響が出るのかというのを調査主眼として置いてやっているところではございます。

 このマニュアル案におきましては、そもそも、より的確な資料提供というものを、提供資料を準備するということによって裁判官の判断に資するようにということで、一時保護が必要だと判断するに至ったその該当性であるとか、あるいは、一時保護の必要性などを裏付ける資料としてどのような要素を備えるとよいかなどについても、その具体的な例などをお示ししているところでございます。これにそぐうような内容の書面を作ってもらいたいということでマニュアルは提供しているわけでございます。 この試行運用でございますけれども、実際に進行している事案において実際に取り組んでみたという自治体から、御指摘の書面の作成上の課題とか意見も含めて、試行結果も踏まえたマニュアルの課題などを御報告をいただきたいというふうに考えております。そうしたことも踏まえながら、円滑な施行に向けて必要な検討など取り組んでまいりたいと考えております。


082 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 今答えていただいていないと思うんですけれども、職員が作った書類を今後使えるようなものなのかどうか、ちゃんとできるのかどうかということをどうチェックするんですかという話なんです。

 特に今回、保護者の意見も子供の意見も児相がまとめて裁判所に出すんですよ、基本的には。本人たちが作ればもちろん出せるというルートもありますけれども、児相がまとめて出すということも考えたときに、一体どんなまとめ方をしているのか、あるいは事実関係をどんなふうに的確に提示をしているのかというところが大事な中で、作った書類の時間が掛かりましたということだけをチェックするのじゃなくて、じゃ、うまくこの事案で適切な書類を作っているかどうかということを確認しなければ意味がないと思います。

 そのために、児相の顧問の例えば弁護士にお願いをするのか、あるいは裁判所に協力をお願いして、こういう書類で大丈夫なのか、何が足りないかというのをチェックをしていただくということも必要かと思います。

 裁判所、こういう書類のチェックにこれからの試行の段階の中で協力をしていただくということはできないでしょうか。


083 佐々木さやか

○委員長(佐々木さやか君)

申合せの時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。


084 馬渡直史

○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君)

 先ほどのこの試行運用、あくまでも地方自治体ないし児童相談所の内部的な取組であると承知しておりますが、審査の適正性確保にも資する取組であるというふうに理解しております。

 このようなことから、最高裁事務総局といたしましても、審査の適正性確保のため、児童相談所が作成する書面の在り方の点も含め、こども家庭庁と連携し、引き続き必要な協力をしてまいりたいと考えております。


085 伊藤孝江

○伊藤孝江君

 以上で終わります。

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