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公明党 大口善徳 衆議院議員@衆議院 法務委員会 共同親権法案 令和6年4月2日【文字起こし】


第213回 衆議院 法務委員会

令和6年4月2日


001 大口善徳

◯大口善徳 君

公明党の大口でございます。今回の民法の改正、極めてですね。この子供の離婚、父母の離婚が、子の養育に与える影響は深刻なものがあります。

2021年、約18万人のですね。未成年の子が、父母の離婚に直面している現状を鑑みますと、父母の離婚後の子の養育に関する、法制度の見直しは極めて重大な政策課題であります。

わが党も昨年から法務部会で重ねて、この議論をしてまいりまして、本年(令和6年・2024年)の2月29日、この法案提出に先だって、小泉法務大臣に対して、父母の離婚後の子の養育に関する提言を出させていただきました。

この提言は、『児童の権利条約』及び『子ども基本法』を踏まえ、子ども権利の主体と位置づけ、子どもの意見・移行等を尊重することを含めて、『子の利益を確保する観点』から、『養育費の確保』や『安心かつ安全な親子の交流』など、離婚後の、子の養育環境整備を実施するとともに、『DVや児童虐待を防止』し、子やその監護をする親等の安全及び安心を最優先に考えることが求められるとするもので、子の利益の確保を求めています。

そこで、本改正案でいう、またのこの家族法の法案の法律でいう、『子の利益』とは、具体的にはどのような概念であるか法務大臣にお伺いいたします。


002 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

何が子にとって利益であるか。これを一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論としては、その『子の人格が尊重され、その子の年齢、および発達の程度に配慮されて、養育され、心身の健全な発達が図られることが、子の利益であると考えております。

また、父母の別居後や離婚後については、養育費の支払いや適切な形での親子交流の実施も含めまして、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、『子の利益にとって重要である』と、このように認識しております。


003 大口善徳

◯大口善徳 君

『父母が子の養育をする』にあたってもですね、『子の利益を確保することが重要』であり、その際には、子どもの意見・意向等を把握し、これを尊重することが肝要であります。

現行法でもですね、『家事事件・手続法・第65条』によれば、家庭裁判所が親権等に関する事件において、家庭裁判所・調査官の活用、その他の適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、この年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされています。

また、親権等に関する事件において、15歳以上であるときは、裁判所が必ず、子の陳述を聴取しなければならないとされています。本改正案では、『子の意見、意向等の尊重の考え方』がどのように反映されているのか。お伺いいたします。


004 法務省・民事局長・竹内努

◯法務省 民事局長(竹内努 君)

お答えいたします。

本改正案の民法第817条の12第1項は、『父母が子の人格を尊重しなければならない』旨を記載しております。この規定における『人格の尊重とは、子の意見等を適切な形で尊重することを含むもの』と解釈されることになります。

また、本改正案の民法第819条第6項では、『親権者変更の申立権者の範囲を拡張し、子・自身が家庭裁判所に対し、離婚後の親権者の変更を申し立てる、求める申し立てをすることが出来ること』としております。これは親権者の変更により、子に直接影響が生ずることから申立権を認め、この意見を適切に考慮することを制度的に確保するものであります。

さらに、本改正案の民法第819条第7項では、『家庭裁判所が離婚後の親権者の指定または変更の裁判をするに当たり、父母と子との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないこと』としております。これは、子が意見を表明した場合には、その意見を、適切な形で考慮する事を含むものであります。


005 大口善徳

◯大口善徳 君

これは法制審議会のですね、家族法制部会のですね。家族法の見直しに関する、要綱の附帯決議。これがなされておりまして、その2項にもですね、書かれているところでございますので、しっかりお願いしたいと思います。

わが党の提言では、『子どもの意見表明権、実質的に担保する措置を講ずること』を政府に求めています。こういった課題について、政府一丸となって取り組んでいただきたいと考えておりますが、どのように取り組んでいくか、法務大臣にお伺いします。


006 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

本改正案では、『父母の責務として子の人格を尊重すること』を規定しております。これは今、ただいま事務局からご説明しましたように、『父母が子の意見等を適切な形で考慮する事を含むもの』であります。

本改正案が成立した際には、今、申し上げたこの趣旨が正しく理解され、且つ実行されるように、関係府省庁と連携して、適切且つ充分に周知して参りたいと思います。

また、子の利益を確保するためには、父母の離婚に直面する声の、社会的なサポートが重要であると認識しております。頂いた提言も、公明党から頂いたご提言も踏まえつつ、引き続き関係府省庁とも連携してこの支援のあり方について適切に検討してまいたいと思います。


007 大口善徳

◯大口善徳 君

本改正案のですね、親権者の指定、或いは変更に於けるですね。この共同親権にするか、或いは単独親権にするか。或いはですね、子の親権の単独行使の可能な場合がどうなのか。更には、『父母の意見が対立した場合の、調整のための裁判手続きが新設される』そして、『安心安全な親子交流の実現』その多くのですね、事が盛り込まれております。

そういう点で、この本改正案が成立し、施工したならば、家庭裁判所の担う役割というのはさらに大きくなるわけでございます。

最高裁に於かれては、この改正案の趣旨に沿った裁判官や調停や調査官がこの『子どもの利益』の観点から適切な運用確保しなければならないし、またDV、或いは虐待の場合に、確実に安全・安心を確保する必要がございます。

そういう点で、このような適切な運用の確保に向けて、どのような取り組みを進めていくのか、最高裁判所にお伺いしたいと思います。


008 最高裁判所・家庭局長・毛帯直文

◯最高裁判所 家庭局長(毛帯直文 君)

お答えいたします。

仮に、改正法が成立し、施行された場合に於きましては、各裁判所において改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされることが重要である、と、委員ご指摘の通りで、我々もその通り認識しているところでございます。

最高裁判所・家庭局といたしましても、例えば、改正法施行後の運用に関する大規模庁での集中的な検討や、全国規模の検討会の機会を設けるなど致しまして、各裁判所における施行に向けた準備検討が適切に図られるよう、必要な情報提供サポートを行って参りたいと考えております。

併せて、裁判手続きの利便性向上や、事件処理能力の一層の改善向上に努めることも重要であり、期日間隔等の短縮化に向けたという取り組みや、Web会議の活用の拡充などを含む各家庭裁判所における調停運営改善の取り組みを支援して行く他、調停委員の研修体系の見直しを図っていくと言うことを考えております。

以上でございます。


009 大口善徳

◯大口善徳 君

この改正法対応のためのプロジェクトチームがね、設置すると言うことでございます。しっかりですね、これは、お願いをしたいと思います。

また、改正法の趣旨に沿った適切な運用を確保するためには、運用面の検討はもちろんでありますけれども、家庭裁判所の事務処理能力の一層の改善向上を図る必要があります。

家庭裁判所の体制を整備、これはこの家事担当の裁判官の大幅の増員ということも、私は求めたいと思いますけれども、そこも含めて、この整備をしていくことは重要だと考えています。

家庭裁判所における体制の整備について。どのように進めていくのか。最高裁にお伺いします。


010 最高裁判所 事務総局 総務局長・小野寺真也

◯最高裁判所 事務総局 総務局長(小野寺真也 君)

お答えいたします。

裁判所は、これまでも事件動向等を踏まえて、着実に裁判官を増員してきたところでございます。とりわけ、平成25年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理に長けた判事の増員を継続的に行ってまいりました。

また、各裁判所に於きましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増も見据えて、家事事件処理のために、着実に家裁の体制を充実させてきたところでございます。

家族法の改正があった場合に於きましても、引き続き裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、必要な体制の整備に努め、家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を図ってまいりたい、と言うふうに考えております。

とりわけ、家事調停に於きましては、裁判官による調停運営だけでなく、弁護士としての一定の職務経験を有する者を、『家事調停官として任命』をし、裁判官と同等の権限を持って、弁護士としての経験、知識を活用した調停運営も行っているところでございます。

家事調停官は、これまで大規模庁を中心に、一定数を配置してきたところでございますけれど、本法案により、家族法の改正がされた場合には、本改正が、各家庭裁判所に於ける事件処理に与える影響を考慮しつつ、家事調停官の配置数の増加、或いはこれまでに家事調停官の配置のなかった庁に、新たに配置するなど、調停機関制度のさらなる活用により、家庭裁判所の事務処理能力の一層の向上を図っていくことも含めて、検討して参りたいと考えております。


011 大口善徳

◯大口善徳 君

今、家事調停官は、13本庁、3支部、61名であるわけでありますけれども、これを大幅にですね、拡充していかなきゃいけないと思います。

次に親権のあり方に関する、法改正案の内容についてでございます。

ここで、特定非営利法人エムネットのホームページに寄せられた、ある弁護士の方のご意見をご紹介したいと思います

共同親権の要領について、根強い反対や不安があることは承知していますが、実際の家族はDV被害者と子が暮らす家族のみではなく、【離婚時に取り組めがなく、親子の縁が切れてしまうケース】、暴力等の理由がなくても、【同居親の拒否により、親子面会ができていないケース】【子から面会を求めても断るべき親】【DV加害者が子を監護しているケース】など、別居する家族の対応は種々多様です。

『子の利益を守る』ならば、単独親権の選択肢も要しつつ、『父母双方の養育責任と、権利を明確にする共同親権』に踏み出し、同時に『脆弱な家族を支援するしっかりとした仕組みを作ること』が必要と思います。

このようにですね。別居後、或いは離婚後の家族の対応の多様性が指摘されておりまして、傾聴に値すると思います。

子の利益のため、離婚後も共同親権がふさわしいケースがあり、選択肢を設けるべきと考えます。

他方で、共同親権制度の導入に対しては、離婚後の父母双方が親権者になることで、返って子の利益を害するのではないか、の懸念や、DVや虐待のある事案を念頭に置いた不安の声も聞こえるため、今改正案が、このように、こうした懸念不安の方にしっかり対応するからできていることを、示すことも重要であります。

そこで、本改正案の意義や解釈について質問します。

戦後、改正の際に、戦後の改正の際に離婚後単独親権制度を採用した民法を、今回の改正をするわけでございます。そして離婚後共同親権制度を導入することの立法事実について、どう考えているのか法務大臣にお伺いいたします。


012 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

はい。あの離婚後、単独親権制度を採用した昭和22年の民法改正当時は、共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは事実上不可能であると考えられておりました。しかし、離婚後の子の養育のあり方が多様化し、離婚後も、父母双方が子の養育についての協力関係を維持することも可能であり、実際にそのような事例がある、との指摘もございます。

こうした社会情勢の変化等背景として、本改正案の民法819条においては、離婚後の父母双方を親権者とすることができる、ことといたしております。

このような改正は、離婚後の父母双方が適切な形で、子の養育に関わり、その責任を果たす事を可能とする、という点で、『子の利益の確保につながる』ものであると考えております。


013 大口善徳

◯大口善徳 君

本改正案では、裁判所は必ず単独親権の定めをしなければならない場合を規定しています。

その綱領要素や判断基準を明確にする事が重要であります。

改正法の民法第819条第7項1号では、『父又は母が・子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき』という表現が用いられています。また、その同項・第2項にはですね、父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無等を考慮すると、という表現が用いられています。

この『おそれ』という表現にめぐっては、例えば共同親権制度の導入を強く推進する立場からは、客観的な証拠によって児童虐待や、DVが明確に実証されない場合に限るべきであるとの意見や、『おそれ』という文言を削除すべきという意見があります。

その一方、共同親権に慎重な立場からは、DV虐待の客観的な証拠を提出する事が困難な場合があるのではないか、との懸念も聞かれ、その実証責任を誰が負担するのかという指摘もあります。

この『おそれ』というのは、どのような意味であって、どのように判断されるのか? また、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースがDVや虐待の『おそれ』がある場合に限られるのか、またDVや虐待の『おそれ』がある場合のほか、裁判所は必ず、単独親権としなければならないケースとして、どのようなものが想定されているのか、法務省にお伺いします。


014 法務省・民事局長・竹内努

◯法務省 民事局長(竹内努 君)

お答えいたします。

本改正案の、民法第819条第7項第1号に、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれや、第2号による父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれは、具体的な状況に照らし、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性がある事を意味しております。

この『おそれ』につきましては、裁判所に於いて個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実と、それを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて、判断されることとなると考えております。

なお、当事者の一方がその立証責任を負担するというものではありません。

この『おそれ』につきましては、過去にDV虐待があったことを裏付けるような客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況を考慮して判断する事となり、いずれにせよ、裁判所が、必ず単独親権としなければならないケースは、DVや虐待がある場合には限られません。

また、本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無のほか、父母間に協議が整わない理由、その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行う事が困難と認められる時にも、裁判所が必ず単独親権としなければならない事としており、身体的なDVがある場合だけでなく、精神的DV、経済的DVがある場合や、父母が互いに話し合う事が出来ない状態となり、親権の共同行使が困難な場合も、事案によりましては、この要件に当てはまる事があると考えられます。

他方で、本改正案で、高葛藤である事や合意が整わない事のみを以て、一律に単独親権とされるものではありません。

裁判所の調停手続きに於いては、父母の葛藤を低下させるための取り組みも実施されていると、承知しており、高葛藤であったり、合意が整わない状態にあった父母であっても、調停手続きの過程で、感情的な対立が解消され、親権の共同行使をする事が出来る関係を築く事が出来るようになるケースもありうると想定されております。


015 大口善徳

◯大口善徳 君

民法819条の第6項によれば、協議離婚の際に、単独親権の定めをしたとしてもですね。親権者でない親が、共同親権の変更を求める申し立てをする事が出来ることになっています。

本改正案によれば、この親権者変更の規定は、改正前に離婚した方にも適用される事になります。本改正案によれば、どのような場合に、単独親権が共同親権の変更が認められる事になるのか。その判断基準はどのようなものか。例えば、一定の収入があるにも関わらず、理由なく長年にわたって養育の支援を支払いをしてこなかったような別居親が、共同親権の変更の申し立てをしてきた、さらにそのような変更の申し立ては認められるのか。

法務大臣にお伺いします。


016 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

親権者変更の申し立ては、子の利益のために必要がある場合に認められます。当然、事案によっては、父母双方を親権者に変更する事が子の利益になる場合もあり、すでに離婚して単独親権となっている事案について、そのような変更の申し立てそのものを認めないとする事は、相当ではないと考えられます。

その上で、本改正案は、親権者変更の裁判において、考慮すべき事情や、単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。

そのため、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して、親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方に変更する事ができないことになります。

以上、述べたことを踏まえ、あくまで一般論としてお答えすると、親権者変更の判断に於いては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払いのような、子の養育に関する責任をこれまで充分果たしてきたか、も重要な考慮要素のひとつであると考えられます。

従って、別居親が本来であれば、支払うべき養育費の支払いを長期間に渡って、合理的な理由もなく、怠っていたという事情は、親権者変更が認められない方向に大きく働く事情であると考えられます。


017 大口善徳

◯大口善徳 君

本改正案、改正の824条の2ではですね。父母双方が親権者である場合の、親権行使のルールについても、規定の整備がされてます。父母双方が親権者であれば、このために親権を共同して行うことになりますが、たとえば窮迫の事情がある時や、監護及び教育に関する日常の行為をする時には、親権の単独行使を可能となっています。

これはルールを検討する上で、窮迫の事情などの概念をしっかり明確化しておくことが重要であります。窮迫の事情がある時の定義は、これを認められる具体例はどのようなものであるか。

また、監護及び教育に関する日常の行為とは何か。具体的にどのような行為が、これに該当するのか民事局長にお伺いします。


018 法務省・民事局長・竹内努

◯法務省 民事局長(竹内努 君)

お答えいたします。
子の利益のため急迫の事情がある時とは、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使する事が出来ず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合を指します。

窮迫の事情があるとされる例としては、入学試験の結果発表後の入学手続きのように、一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合、DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受けるため、医療機関との間で心療契約を締結する必要がある場合等があります。

監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で。これに対して重大な影響を与えないものを指しております。例えば、その日の子の食事といった身の回りの世話や、子の習い事の選択、子の心身に重大な影響を与えないような治療や、ワクチン接種、高校生が放課後にアルバイトをするような場合などがこれに該当すると考えられます。


019 大口善徳

◯大口善徳 君

我が党の提言にもございます附帯決議、第1項にもございますけれども、子の親権者の指定や変更の際に、必ず単独親権はならない場合や、単独で親権の行使ができる窮迫な事情や日常行為などについて、基準の明確化や、周知の徹底を求めています。

この点について、法務省でどのように取り組むのか、大臣にお伺いします。


020 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

ご指摘も提言で頂きましたけど、非常に重要な点だと思います。

従いまして、本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して、適切且つ充分に周知したいと思っておりますし、その際には、国会での法案審議の過程で、明確化されました判断基準や具体例についても、分かりやすく丁寧に解説するよう努めていきたいと思います。


021 大口善徳

◯大口善徳 君

父母の別居後や、今後も安全・安心を確保した上で、適切な形で親子の交流の継続が図られる事は、子の利益の観点が重要であると考えます。

今、改正案では、親子交流が子の利益に適う形で行われることを確保するため、どのような改正をしているのか。

また親子交流に関してはですね。共同親権になると、別居親が子と交流しやすくなるという考えがあります。

離婚後の父母双方が親権者である場合、単独親権の場合と比較して、その親子交流の頻度や方法など、どのように変わると考えるのか、法務省にお伺いします。


022 法務省・民事局長・竹内努

◯法務省 民事局長(竹内努 君)

お答えいたします。

本改正案では、婚姻中の別居時に於ける親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すための規程などを申請する事としております。

これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない事や、この心身の状態に、そしてそうでないと認める事情がない事を要件とする事などにより、親子交流やその試行的実施が、子の利益に適う形で行われる事を確保する事としております。

父母の離婚後、子と別居親との親子交流は、親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無の問題と、親子交流の頻度や方法をどのように定めるか? といった問題は、別の問題として捉える必要がございます。

その上で、親子交流の頻度や方法につきましては、安全・安心を確保して、適切な形で、親子の交流の継続が図られる事は、子の利益の観点から重要であると言うことを前提として、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。

離婚後の父母双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて、別居親が子の様子を適切に把握する事が、円滑で適切な親権行使のために有益である事もひとつの視点として、考慮される事になると考えられますが。

いずれにしましても、適切な親子交流のあり方は、親権行使のあり方とは別に、子の利益の観点から、個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられます。


023 大口善徳

子や、その監護をする親が安心してですね、試行的親子交流を求む事ができるよう、家庭裁判所における、児童室等の物的環境の整備や拡張も重要であると思われます。家庭裁判所に於ける、児童室等の整備や拡充について、どのように行なって行くのか、最高裁にお伺いします。


024 最高裁判所・家庭局長・毛帯直文

◯最高裁判所 家庭局長(毛帯直文 君)

お答えいたします。

子を巡る紛争の事件に於きましては、子の利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家裁調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では、子が緊張する事なく安心して、家裁調査官との面接や、親子交流の施行に臨むことができるようにして、また、子の表情、仕草などの非言語的な情報や、親子の交流状況等を的確に観察できるようにする事が重要でございます。

家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレイマット、幼児用椅子といった温かみのある雰囲気作りのためのもの。また、観察のための映像音響機器、或いはワンウェイミラーを整備してきたところでございます。

令和5年7月時点で、集音マイク設備、ドーム型カメラ等の映像音響機器、ワンウェイミラー、またプレイマット、幼児用椅子等の物品のうち必要な物が整備されている庁は、最高裁家庭局において把握している限り、全ての家裁本庁、家裁支部のうち、149庁、家裁出張所のうち、18庁でございます。

今後も、事件動向や事件処理の実情等を充分に踏まえつつ、この改正法案が改正された場合には、この改正内容も踏まえて、映像音響機器、その他の備品を順次整備するなど、子の調査が一層適切に実施されるよう検討を進めてまいりたいと考えております。


025 大口善徳

◯大口善徳 君

付帯決議の2項にですね、『その子の養育をする父母及び子に対する社会的なサポートが必要かつ重要であり、また、ドメスティック・バイオレンス(DV)及び児童虐待を防ぎ、子の安全及び安心を確保するとともに、父母の別居や離婚に伴って子が不利益を受けることがないように』ですね、『法的支援を含め、行政や福祉等の各分野における各種支援についての充実した取組が行われる必要がある。 』としております。

このようにですね、父母の離婚後の子どもの養育に関する支援策については、保護者や子ども家庭庁だけでなく、多くの府省庁に跨る課題が多く、少なくありません。そのため、本改正案が成立した際には、我が党が提言していますように、省庁横断的な連携協力体制を構築すべきではないか?と考えますが、法務大臣にお伺いします。


026 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

本改正案が成立しました際には、その円滑な施工に必要な環境整備を、確実且つ速やかに行うべく、ご提言を頂きました点も含め、踏まえ、関係府省庁と連携協力体制の構築に向けて検討・具体的な点も検討を進めてまいりたいと思います。


027 大口善徳

◯大口善徳 君

この省庁横断的な連携、また協力体制を構築するということは、これはですね、本当に極めて大事な事でございまして、我が党もですね、この法案をですね、法務部会でも、いろいろ議論させて頂きましたが、ここは極めて、大事だという事でございます。

大臣、ぜひとも。よろしくお願いしたいと思います。

以上で、私の質問を終わります。
ありがとうございました。


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