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コインハイブ事件?の無罪確定って??

コインハイブ(Coinhive)事件とは、ウェブサイトに仮想通貨モネロ(Monero)のマイニングスクリプトであるコインハイブ(サイトの閲覧者が使うパソコンやスマートフォンを利用してマイニングを行い、利益の7割を運営者が受け取るサービス)を設置した人が、閲覧者に無断でマイニングを行わせたとして検挙された事件。ウェブサイトにコインハイブを設置することは不正であるとして、神奈川や宮城などの警察は2019年3月までに21人を検挙した。

2018年3月「不正指令電磁的記録(いわゆるコンピュータウイルス)に関する罪」で検挙されたWebデザイナーの諸井聖也(モロさん)に、横浜簡易裁判所は罰金10万円の略式命令を出した。これに対して諸井さんは正式裁判の請求をし、刑事裁判が行われることになった。2019年1月から横浜地方裁判所で公判が始まり、事件に懸念を示していた高木浩光さんが証人として出廷した。2019年3月27日、横浜地方裁判所は「事前の注意喚起や警告がない中、いきなり刑事罰に問うのは行き過ぎの感を免れない」と指摘。「不正な指令を与えるプログラムと判断するには合理的な疑いが残り、不正指令電磁的記録に関する罪には該当しない」として、諸井さんを無罪とした。2019年4月10日、横浜地方検察庁は無罪判決を不服として東京高等裁判所に控訴、これを受け日本ハッカー協会は18日から、控訴審に必要な弁護士費用や交通宿泊費などの寄付を募り、1044名から1140万円が集まった。2020年2月7日に東京高等裁判所は、第一審の横浜地裁判決を破棄し罰金10万円の逆転有罪とした。諸井さんは有罪判決を不服として上告し、2021年12月9日に最高裁判所第1小法廷(山口厚裁判長)で弁論が開かれた。2022年1月20日、最高裁判所第1小法廷は「利用者の意図に反するプログラムではあるが、社会的に許容される範囲内であり不正性は認められない」として、罰金10万円の有罪とした東京高等裁判所の判決を破棄し無罪を言い渡した。

令和 2年(あ)第 457号 不正指令電磁的記録保管被告事件

諸井さんが代表を務める合同会社ドークツ。サイトのブログには事件の経緯が書かれている。2018年2月上旬の朝10時頃、諸井さんは仕事先の渋谷で警察からの電話を受けた。迎えのワゴン車で自宅に運ばれ家宅捜索、夜の21時頃にようやく解放されたもののデスクトップPC1台、ノートPC1台、スマートフォン1台が押収された。3月に入ってからは神奈川県まで出向き警察署や検察庁で取り調べを受け、後日返還されたデスクトップPCはOSを含むすべてのデータが削除されていたそうです。

2017年9月に開発元・Coinhive Teamから提供が開始されたコインハイブは、仮想通貨モネロのハードフォーク後にマイニングをする際の計算力が50%以上低下したことや、モネロの市場価値が1年間で85%以上暴落したことなどから2019年3月8日に停止した。ユニセフ(国連児童基金)は、人道的理由で資金を調達するための方法を仮想通貨に見いだしている。ユニセフ関連の非営利組織は、支援者から直接寄付金を集めるのではなく、仮想通貨のマイニングの処理能力を使って寄付を募る慈善活動を開始している。

※ 見出し画像にはPixabayのフリー素材を利用しています。

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