2-20 <報酬に関する制限2>
賃借に関する報酬制限について
賃借の媒介・代理の報酬限度額は原則として、借賃を基準に算出します。
住居以外の宅地や店舗・事務所の賃貸借で権利金の支払いがされる時は、権利金の額を基準に限度額を算出することも可能です。
借賃を基準にする方法
賃借を基準にする場合宅建業者が受領できる金額は依頼者双方から合わせて賃借の1ヶ月分以内になります。
※宅建業者が複数の場合でも全ての受領額を合計して1ヶ月分以内です
住居用建物の賃貸借の媒介の場合は、依頼者の承諾を得てる場合を除き、依頼者の一方からは借賃1ヶ月分の半分(0.5ヶ月分)までしか受領することができない。
※『媒介』だけに限られる。住居用でも『宅地』・住居用であっても『代理』には適応されない
※『代理』の場合は合計して1ヶ月以内の範囲で自由に決められる
権利金を基準にする方法
権利金が支払われているときにだけ使うことができる報酬に計算方法です。
住宅用建物以外の賃貸借の媒介・代理において、権利金の授受がある時は、その権利金額を売買代金とみなして売買・交換と同じ計算方法で報酬額を授受することができる
『権利金』とは権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものを言います
売買・交換と同じ計算方法です。覚えましょう
例外の報酬
宅建業者はこれまでに説明した以上に報酬を受領する事はできません。
ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金
遠隔地における現場調査など依頼者の承諾があるものについては別途受領することができます
不当に高額の報酬の要請禁止
宅建業者はその業務に関して不当に高額の報酬を要求してはならない
要求したこと自体が宅建業法違反になります
報酬額の掲示
宅建業者はその事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通所の定めた報酬額を提示しなければならない
・事務所だけで案内所には必要ない
・事務所ごとに必要
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