2-19<報酬に関する制限1>
宅建業者が媒介・代理の時に得られる報酬の制限について勉強します。
宅建業法では、国土交通大臣が報酬額の限度を定め宅建業者はその額を超えて報酬を受領することはできないとされています。
報酬限度額を求める計算式を覚えよう。
売買の媒介・代理
1件の取引における報酬の限度額は基本式の2倍
宅建業者が一人でも複数でもこの事は変わらない
報酬計算の基本式
1.代金額が200万円以下の場合
⇨代金額×5%
2.代金額が200万円超え400万以下の場合
⇨代金額×4%+2万円
3.代金額が400万円超えの場合
⇨代金額×3%+6万円
宅建業者Aが売主1から宅地売買の契約を、宅建業者Bが買主2から宅地の売買の代理を依頼され、1〜2間に代金1000万の売買契約を成立させた。
*上記の例で計算すると
代金額が1000万円なので、報酬の限度額は
1000万円×3%+6万円×2=72万円です。
当事者の一方から受領する報酬の限度額
・媒介の場合 ⇨ 基本式
・代理の場合 ⇨基本式の2倍
*Aは1から1000万円×3%+6万円=36万円
Bは2から1000万円×3%+6万円×2=72万円となりますが、
1件の取引の限度額は基本式の2倍です。したがってこの場合当事者が話し合って72万円の範囲内で受領しなければなりません。
交換の媒介・代理
交換の媒介・代理の報酬限度額
交換物の評価額に差があるときは多い方を基準にして売買の場合と同用の方法で計算する。
宅建業者A は1から、宅建業者Bは2からそれぞれ宅地の交換の媒介を依頼され、1所有の評価額800万円の宅地と2所有の評価額1000万円の宅地を交換契約を成立させた。
上記例では800万円と1000万円を比べた結果、1000万円が基準になります。
したがってA,B同様に36万円まで受領できます。
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