台風で外壁や屋根が破損したら火災保険が適用される?
こんにちは、あつしです。
大型で勢力の強い台風10号。
多くの方々が被害に合われたことと思います。
ニュースで、電柱や木が倒れてしまったり
外壁や屋根が剥がれてしまった・・・
という映像も流れていました。
台風で外壁や屋根が破損してしまったら
修理をしなければなりません。
外壁や屋根は家を保護する大事な役割があるので
そのまま放置するわけにはいきませんよね。
ですが、外壁や屋根の修理には多額の費用がかかります。
実は、台風の被害で外壁や屋根を修理する場合
火災保険が適用される場合があることをご存知でしょうか?
今回は、台風の被害の修理を火災保険で行う方法について
お伝えしていきたいと思います。
ぜひ、最後までご覧ください!
台風被害には、火災保険が適用される!?
火災保険というと、家事による被害に適用されるイメージですよね。
意外に知らない方も多いのですが
実は、火災保険は台風の被害にも適用されるんです。
ですが、いくつか条件がありますので
それは、このあとにご紹介したいと思います。
火災保険が適用されるものはこのようになります。
【火災】
●火災(火災・落雷・ガス爆発)
【自然災害】
●風災(台風・大雪)
●水災(洪水・大雨)
【日常生活】
●水濡れ(排水管の故障による事故)
●盗難(空き巣)
●破損(偶然の事故)
このように台風は『風災』に当たり
火災保険の補償範囲なのです。
具体的に、どのような場合に適用されるか事例をあげると
●台風で、屋根の瓦が飛んでしまった
●台風で外壁が剥がれてしまった
●台風による飛来物で外壁や屋根が破損した
などになります。
ですが、加入している保険会社によって補償の内容は異なるので
お手持ちの火災保険証を確認するか
保険会社に問い合わせしてみるとよいでしょう。
台風で火災保険を使う場合の注意点
台風で火災保険が適用されるには以下の条件が必要です。
●最大瞬間風速が20m以上
●修理にかかる費用が20万円以上
●台風による被害を受けてから3年以内に申請
今回の台風10号は、過去最大の瞬間風速といわれており
最大瞬間風速約40~60mもの強風でした。
外壁や屋根の貼り替えになると
足場が必要な場合は20万円を超えるでしょう。
また、申請できる期間は3年以内となっています。
すでに修理をしている場合でも、後から申請することができます。
ちなみに、経年劣化によるものは補償対象外です。
火災保険の請求手順
①リフォーム業者に台風被害の調査をしてもらう
②リフォーム業者に修理の見積もりを出してもらう
③台風被害の証拠写真を撮る(業者に依頼)
④保険会社に台風被害にあったことを伝え、必要書類を送付してもらう
⑤保険会社に書類と写真を添えて補償の申請をする
●修理の見積書
●被害箇所の写真
●調査報告書
その後、保険会社が現地調査を行い
調査結果と提出された書類や写真に基づいて
審査が行われます。
保険会社の認定されると、保険金が支払われます。
火災保険の請求は、基本自分で行いますが
リフォーム業者が代行してくれる場合もあります。
ですが、火災保険請求の代行はトラブルも多く
信頼できる業者に依頼するのが大事です。
まとめ
今回のまとめは、このようになります。
■台風で外壁や屋根が被害を受けたら
風災に当たるので、火災保険が適用される場合がある
■台風で火災保険が適用される条件
・最大瞬間風速が20m以上
・修理にかかる費用が20万円以上
・台風による被害を受けてから3年以内に申請
■火災保険の申請の仕方
①まず、リフォーム会社に調査してもらい、台風の影響で破損している証拠を出す(修理の見積もり・破損個所の写真)
②保険会社に見積書・破損個所の写真・調査報告書を提出する
外壁や屋根の修理には高額な費用がかかります。
火災保険を利用することができれば
リフォーム費用を大幅に抑えることができるので
ぜひ、活用していただきたいと思います。
ですが、火災保険を申請するためにはいくつかの条件があります。
まずは、リフォーム会社に見積もりを依頼してみましょう!
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
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