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台風で外壁や屋根が破損したら火災保険が適用される?

こんにちは、あつしです。

大型で勢力の強い台風10号。

多くの方々が被害に合われたことと思います。

ニュースで、電柱や木が倒れてしまったり

外壁や屋根が剥がれてしまった・・・

という映像も流れていました。

台風で外壁や屋根が破損してしまったら

修理をしなければなりません。

外壁や屋根は家を保護する大事な役割があるので

そのまま放置するわけにはいきませんよね。

ですが、外壁や屋根の修理には多額の費用がかかります。

実は、台風の被害で外壁や屋根を修理する場合

火災保険が適用される場合があることをご存知でしょうか?

今回は、台風の被害の修理を火災保険で行う方法について

お伝えしていきたいと思います。

ぜひ、最後までご覧ください!


台風被害には、火災保険が適用される!?

火災保険というと、家事による被害に適用されるイメージですよね。

意外に知らない方も多いのですが

実は、火災保険は台風の被害にも適用されるんです。

ですが、いくつか条件がありますので

それは、このあとにご紹介したいと思います。

火災保険が適用されるものはこのようになります。


【火災】

●火災(火災・落雷・ガス爆発)


【自然災害】

●風災台風・大雪)

●水災(洪水・大雨)


【日常生活】

●水濡れ(排水管の故障による事故)

●盗難(空き巣)

●破損(偶然の事故)


このように台風は『風災』に当たり

火災保険の補償範囲なのです。


具体的に、どのような場合に適用されるか事例をあげると

●台風で、屋根の瓦が飛んでしまった

●台風で外壁が剥がれてしまった

●台風による飛来物で外壁や屋根が破損した

などになります。


ですが、加入している保険会社によって補償の内容は異なるので

お手持ちの火災保険証を確認するか

保険会社に問い合わせしてみるとよいでしょう。


台風で火災保険を使う場合の注意点

台風で火災保険が適用されるには以下の条件が必要です。

●最大瞬間風速が20m以上

●修理にかかる費用が20万円以上

●台風による被害を受けてから3年以内に申請


今回の台風10号は、過去最大の瞬間風速といわれており

最大瞬間風速約40~60mもの強風でした。

外壁や屋根の貼り替えになると

足場が必要な場合は20万円を超えるでしょう。

また、申請できる期間は3年以内となっています。

すでに修理をしている場合でも、後から申請することができます。

ちなみに、経年劣化によるものは補償対象外です。


火災保険の請求手順

①リフォーム業者に台風被害の調査をしてもらう

②リフォーム業者に修理の見積もりを出してもらう

③台風被害の証拠写真を撮る(業者に依頼)

④保険会社に台風被害にあったことを伝え、必要書類を送付してもらう

⑤保険会社に書類と写真を添えて補償の申請をする

●修理の見積書

●被害箇所の写真

●調査報告書


その後、保険会社が現地調査を行い

調査結果と提出された書類や写真に基づいて

審査が行われます。

保険会社の認定されると、保険金が支払われます。

火災保険の請求は、基本自分で行いますが

リフォーム業者が代行してくれる場合もあります。

ですが、火災保険請求の代行はトラブルも多く

信頼できる業者に依頼するのが大事です。


まとめ

今回のまとめは、このようになります。

台風で外壁や屋根が被害を受けたら

風災に当たるので、火災保険が適用される場合がある


■台風で火災保険が適用される条件

・最大瞬間風速が20m以上

・修理にかかる費用が20万円以上

・台風による被害を受けてから3年以内に申請


■火災保険の申請の仕方

①まず、リフォーム会社に調査してもらい、台風の影響で破損している証拠を出す(修理の見積もり・破損個所の写真)

②保険会社に見積書・破損個所の写真・調査報告書を提出する


外壁や屋根の修理には高額な費用がかかります。

火災保険を利用することができれば

リフォーム費用を大幅に抑えることができるので

ぜひ、活用していただきたいと思います。

ですが、火災保険を申請するためにはいくつかの条件があります。

まずは、リフォーム会社に見積もりを依頼してみましょう!


最後まで読んでくださり、ありがとうございます。


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