有給休暇について

就業規則を確認しましょう。
あと、普段どのように有給休暇の申請が通るのか確認してください。

私の場合は、上長へ事前に病欠で有給を使用したいことを報告。
本来の就業規則では事前申請だが、上長の判断で例外も認められる融通の利く会社であった。

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