A. 特恵関税等【ZOM24】

■Answer.

1.○


税関長は、輸入申告がされた貨物について、関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等原産品であるかどうかの確認をするために、その職員に当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、実地に書類その他の物件を調査させようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。

■Commentary.

税関長は、輸入申告がされた貨物について、関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等原産品であるかどうかの確認をするために、その職員に当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、実地に書類その他の物件を調査させようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。

■Reference.

関税暫定措置法第8条の4第3項

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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