関税暫定措置法 第8条の4(抜粋)

特恵受益国等原産品であることの確認

関税暫定措置法第8条の4第3項

3 税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。

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