Q. 品目分類 第61類【HOR172】

■Question.

以下の関税率表(抜すい)を参考にし、正しいものは○、そうでないものは×

メリヤス編みのカーディガンで羊毛30%、カシミヤ毛25%及び人造繊維45%から成るものは、人造繊維製のメリヤス編みのカーディガンとして第6110.30号に分類される。
*羊毛は第51類、カシミヤ毛は第51類、人造繊維は第54類又は第55類

関税率表(抜すい)
第 11 部 紡織用繊維及びその製品
部注
2(A)第 50 類から第 55 類まで、第 58.09 項又は第 59.02 項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
(B)(A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(b)所属の決定に当たっては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
(d)異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
号注
2(A)第 56 類から第 63 類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第 50 類から第55 類までの物品及び第 58.09 項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
61.10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
−羊毛製又は繊獣毛製のもの
6110.11−−羊毛製のもの
6110.12−−カシミヤ毛製のもの
6110.19−−その他のもの
6110.20−綿製のもの
6110.30−人造繊維製のもの
6110.90−その他の紡織用繊維製のもの

■Choice.

1.○


2.×


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