Q. 証明又は確認【KKM132】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月16日 08:06 ■Question.他法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入する場合には、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要しない。■Choice.1.○2.×■Related question. #証明又は確認正誤 ダウンロード copy #証明又は確認 #証明又は確認正誤 #KKM132 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート