■Answer.
2.×
■Commentary.
他の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物については、輸入規制の確実な実施を期するため、輸入申告の際、当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明しなければならないとされている。関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入する場合であっても、例外なく、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要することとなる。
■Reference.
関税法第70条第1項
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
関税法問題集
まとめ問題集