A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM178】
■Answer
2.×
輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格とされており、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後90日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格である。
■Commentary.
輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合の当該輸入貨物の国内販売価格は、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格とされており、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後90日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とされている。 したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税定率法第4条の3第1項第1号
関税定率法施行令第1条の11第1項
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 課税物件とは?【TWA106】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
■Question collection.
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