A. 課税価格の計算に用いる資料等【RKM59】
■Answer.
2.×
関税定率法には、そのような規定はない。
■Commentary.
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する現実支払価格の計算に当たっては、輸入貨物の生産国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された当該輸入貨物の生産に関する資料を使用するとの規定はないが、関税評価協定附属書1 一般的に認められている会計原則の使用2. においては、この協定の適用上、関税当局は、適用する条に応じ、いずれか適当な国(輸出国、輸入国)において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用すると規定されている。
■Reference.
関税定率法第4条の8(課税価格の計算に用いる資料等)
関税評価協定附属書1 一般的に認められている会計原則の使用2.
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?