A. 課税価格の決定の原則【ROM26】

■Answer.

1.○


売手買手に支払うべき船積遅延による賠償金を貨物の価格の一部と相殺した場合には、当該相殺に係る額は現実支払価格を構成する。

■Commentary.

売手買手に支払うべき債務(船積遅延による賠償金)を貨物の価格の一部と相殺した場合には、当該相殺に係る額は現実支払価格を構成するとされている。

■Reference.

関税定率法基本通達4-2(3)ハ(現実支払価格の意義及び取扱い)
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)
関税定率法施行令第1条の4(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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