A. 課税価格の決定の原則【RKM164】

■Answer

1.○


■Commentary.

輸入貨物の課税標準となる価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とされている。当該運賃等の額には、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち、当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するものが含まれる。当該材料、部分品又はこれらに類するものには、商標ラベル、商品ラベル等(我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている品質表示が併せて表示されているものを含む。)は含むものとされているが、食品衛生法に基づく品名、原産国、原材料等の表示ラベル、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品に対する品質、洗濯ラベル等我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルは含まないとされている。したがって、設問は正しいこととなる。

■Reference.

関税定率法基本通達4-12(1)
関税定率法第4条第1項第3号イ
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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