A. 通関業者に対する監督処分【TOU51】

■Answer.

②信用を害する


財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の(  信用を害する  )ような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

■Reference.

通関業法第34条第1項第2号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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