■Answer.
2.×
第1類の生きている動物が輸送中に死んだときは、食用に適する動物の場合には、第02.01 項から 第02.05 項まで、第02.07 項又は 第02.08 項に属し、その他の場合には、第05.11 項に属する。
■Commentary.
第1類の生きている動物が輸送中に死んだときは、食用に適する動物の場合には、第02.01 項から 第02.05 項まで、第02.07 項又は 第02.08 項に属し、その他の場合には、第05.11 項に属することとされている。
■Reference.
第1類総説
第05.11項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集