関税率表 第1類総説

第 1 類 動物(生きているものに限る。)

総 説
この類には、食用又はその他の用途に供されるすべての生きている動物を含む。ただし、次のものを除く。
(1)魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(2)30.02 項の培養微生物その他の物品
(3)サーカス、動物園、その他類似の巡回動物ショーの一部を構成する動物(95.08)
輸送中に死んだ動物は、食用に適する動物の場合には、02.01 項から 02.05 項まで、02.07 項又は 02.08 項に属し、その他の場合には、05.11 項に属する。


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