A. 特恵関税等【ZOU6】

■Answer.

③コーヒーのエキス(砂糖を加えてないもの)


ブラジルを原産地とする( コーヒーのエキス(砂糖を加えてないもの) )は、関税暫定措置法施行令第25条第2項第3号(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)において関税についての便益を与えない物品とされている。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第25条第2項第3号

関税暫定措置法施行令別表第2 103号

関税定率法別表 第二一〇一・一一号の二の(二)


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku

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