関税暫定措置法施行令 第25条(抜粋)

特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定

関税暫定措置法施行令第25条第2項第3号

2  法第八条の二第二項 に規定する同条第一項 の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。

三  別表第二の第一〇三号に掲げる国を原産地とする関税率表第二一〇一・一一号の二の(二)に掲げる物品であつて、平成二十九年三月三十一日までに輸入されるもの

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