A. 関税法の用語の定義 【KKU150】
■Answer.
②公海
「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により( 公海 )で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいい、( 公海 )で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む。
■Reference.
関税法第2条第1項第3号、第2項
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国の船舶とは?【TWA583】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】
T. 外国の排他的経済水域の海域とは?【TWA566】
■Question collection.
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