T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】
■Commentary.
関税法第2条第2項(定義)に規定する本邦の排他的経済水域の海域とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第 1 条第 2 項《排他的経済水域》に規定されている海域をいう。
■Question.
Q. 『本邦の排他的経済水域の海域』の語群選択問題まとめ
Q. 『本邦の排他的経済水域の海域』の正誤問題まとめ
■Reference.
関税法基本通達2-13(排他的経済水域の意義)
関税法第2条第2項(定義)
■Towa collection.
とは?集
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