A. 通関業法上の罰則【TKM273】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者という名称を信用して業務を依頼する利用者の利益を保護するため、通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、通関業法第44条第3号(名義貸し等の罪)の規定により、30万円以下の罰金の刑に処せられることがある。
■Reference.
通関業法第44条第3号
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
通関業者という名称を信用して業務を依頼する利用者の利益を保護するため、通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、通関業法第44条第3号(名義貸し等の罪)の規定により、30万円以下の罰金の刑に処せられることがある。
■Reference.
通関業法第44条第3号
T. 通関業者とは?【TWA182】
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