通関業法 第44条(抜粋)

名義貸し等の罪

通関業法第44条第3号

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

三  第四十条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者


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