A. 関税定率法の用語の定義 【RKM246】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税定率法第2条に規定する「輸出」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物を外国に向けて送り出すことその他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいうとされている。
■Reference.
関税法第2条第1項第2号、第4号
関税定率法第2条
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】
T. 外国の排他的経済水域とは?【TWA566】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?