Q. 通関業法の用語の定義【TOU8】

■Question.

通関業法第2条第2号(定義)に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を(     )して行い、又は(     )して行う意思をもって行う場合をいうこととされている。

*二つの(     )には同じ語句が入ります。

■Choice.

①代理


②代行


③反覆継続


■Related question.

#通関業法の用語の定義語群選択 #定義語群選択 #業としての意義語群選択

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