通関業法 第2条(抜粋)

定義

通関業法第2条第2号

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

二  「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。

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