A. 輸出令に係る政府機関の行為【GKM70】

■Answer.

2.×


■Commentary.

①国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出(輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出)をしようとする者は、原則として、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ②財務大臣が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の輸出を行う場合には、原則通り、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。③尚、経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、輸出貿易管理令の規定は適用されないので、経済産業大臣の許可を要しないこととなっている。

■Reference.

外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)
輸出貿易管理令第1条第1項(輸出の許可)
輸出貿易管理令第13条第1項(政府機関の行為)

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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