輸出貿易管理令 第1条(抜粋)

輸出貿易管理令第1条第1項(輸出の許可)

外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項 に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。 

輸出貿易管理令第1条(輸出の許可)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
2 法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。


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