A. 輸入してはならない貨物【KKM686】

■Answer.

1.○


輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査をすることを承認するよう申請した場合は、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

■Commentary.

①特許権者等は、自己の特許権等に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(申立先税関長)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。(特許権者等による輸入差止申立制度)②当該申立てが受理された特許権者等は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。③当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

■Reference.

関税法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)
関税法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
T. 輸入差止申立てとは?【TWA120】
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?