関税法 第69条の16(抜粋)

関税法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)

第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

関税法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)
第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

2 税関長は、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、前項の申請に応じて、当該申請を行つた者(その委託を受けた者を含む。以下この条(第五項を除く。)において「申請者」という。)が当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査をすることを承認するものとする。ただし、当該申請に係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(回路配置利用権を侵害する貨物を除く。以下この項及び第五項において同じ。)又は同条第一項第十号に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物又は同項第十号に掲げる貨物に該当するものであることについて税関長に証拠を提出し、又は意見を述べるために、当該見本の検査をすることが必要であると認められること。
二 当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められること。
三 前号に掲げるもののほか、当該見本が不当な目的に用いられるおそれがないと認められること。
四 申請者が当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いを適正に行う能力及び資力を有していると認められること。
3 税関長は、前項の規定により申請者が見本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者(その委託を受けた者を除く。)及び当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
4 第二項の規定により税関長が承認した場合には、申請者は、当該見本の検査に必要な限度において、当該見本の運搬、保管又は検査の費用その他必要な費用を負担しなければならない。
5 前条(第十一項を除く。)の規定は、税関長が第二項の規定により承認する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
省略
6 第二項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
7 前各項に定めるもののほか、第一項の申請の手続、第四項の費用の負担その他申請者による見本の検査に関し必要な事項は、政令で定める。


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