A. 確認【TOM72】

■Answer.

1.○


通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを停止された者であっても、その停止の期間が経過した者については、財務大臣の確認を受けることができる。

■Commentary.

懲戒処分により、通関業務に従事することを停止された者が、その停止の期間を経過した場合には、財務大臣の確認を受けることができ、通関士となることができるとされている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法第31条第2項第3号ロ
通関業法第35条
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関士とは?【TWA151】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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