A. 輸出してはならない貨物【KKM736】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税法第69条の3第4項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定により、商標権を侵害する物品が輸出されようとする場合には、税関長は、認定手続を経た後でなければ、同法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする貨物について同法第69条の2第2項(輸出してはならない貨物)の措置(没収して廃棄すること)をとることができない。

■Reference.

関税法第69条の3第4項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
T. 商標権とは?【TWA178】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 没収とは?【TWA177】
T. 廃棄とは?【TWA504】

■Question collection.

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