関税法 第69条の3(抜粋)

輸出してはならない貨物に係る認定手続

関税法第69条の3第4項

4 税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。

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