■Question.
第11部(紡織用繊維及びその製品)において、第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられるニ以上の紡織用繊維から成る物品であって、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがある場合には、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
■Choice.
■Related question.
#品目分類第11部正誤 #第11部正誤 #部注正誤
■Question level.
#品目分類難易度1正誤