A. 品目分類 第11部【HKR120】
■Answer.
1.○
第11部(紡織用繊維及びその製品)において、第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられるニ以上の紡織用繊維から成る物品であって、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがある場合には、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
■Commentary.
第11部注2(A)の規定により、第11部(紡織用繊維及びその製品)において、第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられるニ以上の紡織用繊維から成る物品であって、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがある場合には、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定するとされている。
■Reference.
■Question collection.
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